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納税・収納関係Q&A
Q1 納付書を紛失してしまいました。再発行をしていただきたいのですが?
Q2 納期限が過ぎても納付書は使えますか?
Q3 市税を納期限内に納められなかった場合にはどうなりますか?
Q4 先日納付したのに督促状が届いたのですが?
Q5 4期分(1年分)を一括で納付することはできますか?
Q6 預貯金残高不足のため、市税が口座から引き落としされませんでした。
どうしたらよいですか?
回答編
- Q1 納付書を紛失してしまいました。再発行をしていただきたいのですが?
- 税務課8番窓口にて再発行します。また、ご希望の場合は郵送いたします。
ただし、納期限を過ぎてしまった場合は、納期限の翌日から起算して本税が完納されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。
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- Q2 納期限が過ぎても納付書は使えますか?
- コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行、郵便局では、納付書等に記載の取扱期限まで使うことができます。
金融機関(納付書の裏面に記載)では、それ以降も使うことができます。
ただし、納期限の翌日から起算して本税が完納されるまでの期間に応じて延滞金が加算され、追って納付していただくことになりますのでご注意ください。
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- Q3 市税を納期限内に納められなかった場合にはどうなりますか?
- 定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納となった場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。
市税を滞納された方に対しては、督促状(納期限後20日以内に送付)を送付し、早期に納付くださるようお願いしています。それでも納付がないまま10日以上経過した場合には、財産について調査(金融機関・給与支払者・取引先等)し、差押えをすることになります。差し押さえた財産は、取立てや公売等の処分を行い市税に充てることになりますので、そのようなことにならないように早期に納付をしてください。
【関連事項】市税の納付
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- Q4 先日納付したのに督促状が届いたのですが?
- 納期限までに納付されない場合、(納期限後20日以内に)督促状を送付します。
コンビニエンスストア、金融機関等で納付された場合は、納付されたことが市役所で確認されるまでに10日から20日程度かかります。
行き違いで督促状が送付された場合には、恐縮ですが納付済の領収証書の内容をご確認のうえ、督促状を処分していただくようお願いします。
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- Q5 4期分(1年分)を一括で納付することはできますか?
- 納税通知書に同封された期別(第1期から第4期まで)ごとの納付書すべてを使用していただくことにより、一括で納付することができます。
口座振替においても、全納(年一括払い)でお申込みいただくことにより、第1期納期限日に4期分(1年分)を一括で引き落とします。
【関連事項】口座振替のおすすめ
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- Q6 預貯金残高不足のため、市税が口座から引き落としされませんでした。
どうしたらよいですか?
- 一度引き落としされなかった市税を再度振替することは行っておりません。
再発行した納付書で、お近くのコンビニエンスストアや金融機関等で納めていただくことになります。督促状が送付された場合は、直ちに督促状で納めてください。
また、全納を申し込まれている方で、残高不足により引き落としされなかった場合、第1期分は再度振替えされませんが、第2期以降は各納期限日に期別ごとに引き落としいたします。
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