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固定資産税関係Q&A(課税全般に関すること)

最終更新日: 20220330

質問編


Q1 固定資産税とはどういう税金でしょうか?

Q2 都市計画税とはどういう税金でしょうか?

Q3 固定資産税を課される人(納税義務者)とは?

Q4 納税義務者の住所や氏名等が変わった場合は、どのような手続きが必要でしょうか?

Q5 納税義務者が亡くなった場合は、どうすればよいでしょうか?

Q6 未登記の家屋の所有者に変更があった場合は、どうすればよいでしょうか?

Q7 共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか? 
 また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?

Q8 共有名義の固定資産の代表者を変更したいのですが?

Q9 今年3月に所有していた家を売り、現在は所有していないのですが、
 納税通知書が送られてきました。 どうしてでしょうか?月割りにしていただけないのでしょうか?

Q10 Aが所有する土地・建物をBに売買するために、AとBは昨年の12月に売買契約をし、
 今年4月にAからBに所有権移転登記を済ませました。
 今年の固定資産税は誰が支払うことになりますか?また、按分はできないのでしょうか?

Q11 令和4年度の固定資産税の納期を教えてください。

Q12 広報で固定資産税の縦覧や閲覧という言葉を見ましたが、どのようなことでしょうか?

Q13 今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納税通知書が届いたのはどうしてですか?

Q14 私は、固定資産として土地と家屋を所有していますが、昨年度末で会社を退職し、現在は年金生活を
 しています。 固定資産税は安くならないのですか?

Q15 固定資産課税台帳に登録された価格(納税通知書に記載されている評価額)に納得がいかないのですが、
 どうすればよいでしょうか?



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回答編

Q1 固定資産税とはどういう税金でしょうか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。税率は、1.4%になります。

【関連事項】 固定資産税の概要について

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Q2 都市計画税とはどういう税金でしょうか?
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。たとえば、道路、公園、上下水道、電気、汚物処理場、ごみ焼却場等を整備するために使われております。
したがって、都市計画税は、個々の事業によって周辺の都市環境が改善された方だけに負担していただくというものではなく、銚子市内に土地や家屋を所有している方に広く負担していただくことになっております。
税率は、0.2%になります。

【関連事項】 都市計画税の概要について

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Q3 固定資産税を課される人(納税義務者)とは?
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として、1月1日(賦課期日)の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

  1. 土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  2. 家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  3. 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

(注意) 所有者として登記されている人が1月1日(賦課期日)前に死亡している場合等は、1月1日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

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Q4 納税義務者の住所や氏名等が変わった場合は、どうしたらよいでしょうか?
納税通知書の送付先を変更する必要があるため、税務課  課税室 固定資産税班へご連絡ください。
連絡先:税務課  課税室 固定資産税班 0479‐24‐8952(直通)

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Q5 納税義務者が亡くなった場合は、どうすればよいでしょうか?
年の途中で土地・家屋をお持ちの方が亡くなった場合は、その年度の納税義務は相続人の方が引継がれることとなります。

 翌年度以降の固定資産税については、

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Q6 未登記の家屋の所有者に変更があった場合は、どうすればよいでしょうか?
『未登記家屋所有者変更申請書』を提出していただきます。提出の際は、別紙『未登記家屋所有者変更にかかる添付書類等について』を参考に、必要書類を添付して提出してください。
なお、登記されている家屋の所有者変更は、法務局で所有権移転登記をしていただければ、法務局から市へ連絡があるため、市への手続きは必要ありません。

【様式】 未登記家屋所有者変更申請書はこちらPDFファイル(91KB)
【様式】 未登記家屋所有者変更にかかる添付書類等についてはこちらPDFファイル(70KB)

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Q7 共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか? また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?
地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
記載されている課税内容をご確認いただき、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。
(参考)課税台帳の登録は「A 外〇名様」の場合はA様が代表者となります。

 なお、代表者は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。

【地方税法第10条の2第1項】
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

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Q8 共有名義の固定資産の代表者を変更したいのですが?
代表者の変更を希望される場合は、共有者全員の同意をとったうえで、税務課 課税室 7番窓口までお越しください。

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Q9 今年3月に所有していた家を売り、現在は所有していないのですが、納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?月割りにしていただけないのでしょうか?
納税通知書は、1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方に送付されます。お尋ねのケースの場合、1月1日(賦課期日)時点では、お客様が固定資産を所有されていたため、納税通知書が送付されております。また、1月1日(賦課期日)に、固定資産を所有されている方に今年度分の納税義務があるため、月割りにすることはできません。

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Q10 Aが所有する土地・建物をBに売買するために、AとBは昨年の12月に売買契約をし、今年4月にAからBに所有権移転登記を済ませました。今年の固定資産税は誰が支払うことになりますか?
また、按分はできないのでしょうか?
お尋ねのケースの場合、A様が今年度の固定資産税を支払うことになります。納税義務者は、1月1日(賦課期日)現在に登記簿に登録されている所有者となりますので按分はできません。

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Q11 令和4年度の固定資産税の納期を教えてください。

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Q12 広報で固定資産税の縦覧や閲覧という言葉を見ましたが、どのようなことでしょうか?

縦覧制度

納税義務者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうか、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

  1. 縦覧期間
    令和4年4月1日から令和4年5月31日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

  2. 縦覧場所
     市役所1階 税務課課税室・豊里出張所・豊岡出張所

  3. 縦覧できる方
    納税義務者か同居の親族 ※相続権がある場合は、同居でなくても可
    納税管理人
    上記から委任を受けた者

閲覧制度

納税義務者が、自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。

  1. 閲覧期間
    令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (土曜日・日曜日・祝日を除く)

  2. 閲覧場所
     市役所1階 税務課課税室

  3. 閲覧できる方
    納税義務者か同居の親族 ※相続権がある場合は、同居でなくても可
    土地・家屋について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われる者に限る)を有する者
    固定資産の処分をする権利を有する一定の者
    (管財人または1月1日(賦課期日)後、同固定資産取得者)
    上記から委任を受けた者

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Q13 今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納税通知書が届いたのはどうしてですか?
固定資産税は同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額(免税点)に満たない場合には、課税されません。
しかし、何らかの理由により課税標準額が次の金額(免税点)以上になった場合は、翌年度から税金がかかるようになります。たとえば、山林や田畑は宅地に比べて課税標準額がかなり安いのですが、こうした山林や田畑を宅地として利用された場合などが該当します。

種類 免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

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Q14 私は、固定資産として土地と家屋を所有していますが、昨年度末で会社を退職し、現在は年金生活をしています。固定資産税は安くならないのですか?
固定資産税は、所得に応じて課税される市県民税とは異なり、その固定資産そのものに対して課税される市税です。したがいまして、固定資産を所有している方に対しては、その収入にかかわらず、課税されることになります。
(参考)
銚子市においては、災害等により固定資産に損失を受けた場合や、生活保護法による公的扶助を受けている場合等には、市に『固定資産税・都市計画税減免申請書』を申請していただくことにより固定資産税の減免措置を講じています。
【様式】 固定資産税・都市計画税減免申請書等はこちら PDFファイル(93KB)

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Q15 固定資産課税台帳に登録された価格(納税通知書に記載されている評価額)に納得がいかないのですが、どうすればよいでしょうか?
固定資産課税台帳に登録された価格(納税通知書に記載されている評価額)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等のすべてを登録した旨の公示の日(令和4年度は令和4年3月30日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(ただし、地方税法第417条第1項の通知を受けた場合は同通知を受けた日から3か月以内)に、銚子市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
ただし、据え置かれた価格(納税通知書に記載されている評価額)に対する不服については、審査の申出の理由とすることはできません(地目の変換、家屋の改築または損壊等の事情を申し立てる場合、土地の価格が地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づき修正されるべきものであることを申し立てる場合を除く。)審査の決定に不服がある場合には、訴訟を提起することができます。


令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例
固定資産の価格に不服がある場合の申出期間は、原則納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となっています。しかし、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申し出をすることができます。


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お問い合わせ先

銚子市役所 税務課 課税室 固定資産税班
電話番号:0479-24-8952
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
お問い合わせページ

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