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固定資産税関係Q&A(家屋の評価に関すること)
Q1 税金が課される建物とは、どのようなものですか?
Q2 家屋調査とは、どのようにするのですか?
Q3 家屋調査で家の中を見られることに抵抗があります。拒否したら罰則等はあるのでしょうか?
Q4 昨年中に表題登記を済ませましたが、賦課期日である翌年1月1日時点では、未完成で、引き渡しもされておりません。今年度は課税されるのでしょうか?
Q5 家を増築・改築したのですが、家屋調査はあるのでしょうか?また、市に連絡すべきでしょうか?
Q6 車庫や物置にも固定資産税はかかるのでしょうか?
Q7 建物を取り壊しました。どのような手続きが必要でしょうか?
Q8 家屋の利用状況(種類)を変更しました。市への手続きはどうすればいいですか?
Q9 所有している建物を売りにだしているのですが、固定資産税の評価額では高くて売れません。評価額をさげてもらえないでしょうか?
Q10 現在、空き家で老朽化がかなり進んでいる建物(居宅、アパート等)に対しても税金が課されています。なぜですか?
Q11 建物が1棟しかないはずなのに、納税通知書には2棟分掲載されていました。なぜですか?
Q12 平成30年4月に1戸建てを新築しましたが、令和4年度分の建物にかかる税金が急に高くなりました。どうしてですか?
Q13 私は昨年、建設業を営む知り合いに依頼し、安価でマイホームを建てることが出来ました。しかし、市で決定された建物の評価額は、実際に支払った金額と比べてとても高い額でした。どうしてでしょうか?
Q14 「冷蔵倉庫用家屋」とはどのようなものですか?また、冷蔵倉庫に係る評価基準の改正により何が変わるのですか?
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回答編
- Q1 税金が課される建物とは、どのようなものですか?
- 建物の要件は、定着性・外気分断性・用途性の3つです。
- 定着性とは、基礎などにより土地に定着していることをいいます。たとえば、庭に置いているだけのプレハブ物置等は家屋に該当しません。
- 外気分断性とは、屋根および外周壁を備えているということです。たとえば、カーポートは屋根がありますが、外周壁はありませんので家屋には該当しません。
- 用途性とは、その目的とする用途に使用しうる状態にあるということです。実際に使用しているかどうかは問いません。
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- Q2 家屋調査とは、どのようにするのですか?
- 家屋調査の方法は、原則として、税務課 課税室 固定資産税班担当の職員2名による現地調査となります。調査の際は、建物内への立ち入りを必要としますので、所有者またはご家族などの代理人の方の立ち合いをお願いしております。また、その際、図面(建築確認申請書一式や設計図等)の写し等の提供をお願いしております。
まず、家屋の平面図を拝見し、建物の構造、各部屋の間取り、内装部材(内壁、天井、床など)、建築設備(風呂、トイレ、キッチンなど)、外観調査(外壁、屋根など)の確認をします。部材にはそれぞれ総務大臣が示した「固定資産評価基準」において点数が付設されており、この点数を積算したものが再建築費で評価額の基礎となります。なお、家具や家電といった家屋とは一体でない部分については、評価の対象とはなりません。
なお、調査の際は、新築住宅にかかる固定資産税の減額措置や不動産取得税(県税)の軽減関係、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除に関する説明もさせていただきます。職員は、家屋調査の際、評価補助員証を携帯しておりますので、不審の際は遠慮なく提示を求めてください。
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- Q3 家屋調査で家の中を見られることに抵抗があります。拒否したら罰則等はあるのでしょうか?
- 家屋調査にうかがう固定資産評価補助員には地方税法第353条の規定により質問調査権が与えられております。このため、お客様が理由なく調査を拒否したり、調査を妨げることは地方税法第354条の規定により罰せられることになります。より適正な評価を行うためにも、お手数ですが家屋調査にご協力をお願いします。
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- Q4 昨年中に表題登記を済ませましたが、賦課期日である翌年1月1日時点では、未完成で、引き渡しもされておりません。今年度は課税されるのでしょうか?
- 家屋の評価は現況によって行うものですので、たとえ表題登記が済んでいても、建物本体が未完成であれば、課税の対象ではありません。ただし、建物本体の一連の工事が終了し、その目的に使用できる状態にあれば、引き渡しがなされていない場合でも、完成となります。
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- Q5 家を増築・改築したのですが、家屋調査はあるのでしょうか?また、市に連絡すべきでしょうか?
- 増築された場合は、家屋調査が必要となります。お手数ですが、完成後にご連絡をいただけると幸いです。
改築された場合は、床面積が変更になる場合や建物の種類が変更になる場合のほかは、家屋調査はいたしません。
(ただし、前記の場合であっても修理・修繕の範囲を超え資本的支出がなされたと認められる場合はこの限りでありません。)
(参考)トイレやお風呂を交換したなどの比較的小規模な改築の場合は、家屋調査はいたしません。
【関連事項】 家屋を増築したとき
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- Q6 車庫や物置にも固定資産税はかかるのでしょうか?
- Q1回答にありますように、家屋の要件を満たしていれば家屋の種類に関わりなく課税対象となります。
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- Q7 建物を取り壊しました。どのような手続きが必要でしょうか?
- 税務課 課税室 固定資産税班までご連絡いただければ、滅失の処理を行い翌年度からその建物に対する課税はなくなります。ただし、建物が登記されている場合には、お客様が法務局に対して滅失登記の手続きを行う必要がございますのでご注意ください。
【関連事項】 家屋を取り壊したとき
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- Q8 家屋の利用状況(種類)を変更しました。市への手続きはどうすればいいですか?
- 大規模な改修を行って利用状況を変更した場合には、調査が必要な場合がございますので、税務課 課税室 固定資産税班までお申し出ください。
連絡先:税務課 課税室 固定資産税班 0479‐24‐8952(直通)
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- Q9 所有している建物を売りにだしているのですが、固定資産税の評価額では高くて売れません。評価額をさげてもらえないでしょうか?
- 家屋の固定資産評価額は、固定資産評価基準に基づき評価の対象となった家屋とまったく同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築費)を基準とし、経過年数に応じた補正率をかけて求めたものです。したがって、評価額は実際の売買価格ではありません。 よって、固定資産税の評価額で売却できないという場合であっても評価額を見直すことはありません。
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- Q10 現在、空き家で老朽化がかなり進んでいる建物(居宅、アパート等)に対しても税金が課されています。なぜですか?
- 家屋の要件(Q1回答の定着性・外気分断性・用途性の説明参照)を満たしていれば、空き家や築年が古い建物であっても、課税対象となります。
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- Q11 建物が1棟しかないはずなのに、納税通知書には2棟分掲載されていました。なぜですか?
- 増築をされた場合や建築年が異なる建物は、それぞれの部分を一棟の建物として数えて納税通知書に掲載します。また、建築年が同じ場合でも、構造が異なる場合(一部が木造で一部が鉄骨造など)には、納税通知書上では別の建物となりますので、ご注意ください。
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- Q12 平成30年4月に1戸建てを新築しましたが、令和4年度分の家屋にかかる税金が急に高くなりました。どうしてですか?
- 平成30年中に新築された住宅の税金は令和元年度から令和3年度の税金で120平方メートル以下に相当する税額が2分の1に軽減されておりました。この軽減が令和3年度で終了したため、令和4年度の税額が本来の税額に戻ったことによるものです。
【関連事項】 固定資産税の減額について
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- Q13 私は昨年、建設業を営む知り合いに依頼し、安価でマイホームを建てることが出来ました。しかし、市で決定された建物の評価額は、実際に支払った金額と比べてとても高い額でした。どうしてでしょうか?
- 固定資産税の評価は固定資産評価基準によって求めた再建築費を基礎として行うものであり、実際の取得価格から求めるものではありません。したがって、安価にマイホームを取得した場合には評価額の方が大きくなる場合があります。
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- Q14 「冷蔵倉庫用家屋」とはどのようなものですか?また、冷蔵倉庫に係る評価基準の改正により何が変わるのですか?
- 「冷蔵倉庫用家屋」とは、非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造など)倉庫のうち、「冷却設備により保管温度が常時摂氏10度以下に保たれる倉庫」です。
「冷蔵倉庫用家屋」については、「一般倉庫用家屋」に比べて経年減点補正率の経過年数(耐用年数)が短縮されますので、劣化に応じた固定資産税評価額が従来より早く減額する場合がございます。お手数ですが該当する建物をお持ちの場合は、税務課固定資産税班までご連絡ください。
連絡先:税務課 課税室 固定資産税班 0479‐24‐8952(直通)
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