HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 住民基本台帳・戸籍・印鑑・年金・税 > 税金 > 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う個人住民税の税制上の措置
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
文化庁のホームページ(外部サイト)
スポーツ庁のホームページ(外部サイト)
この制度は年末調整の対象とはなりません。なお、ふるさと納税を行っている方が、この制度による税優遇を受けるために確定申告又は住民税申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。
この制度による寄附金控除に合わせてふるさと納税に係る寄附を申告してください。
その他詳細については、下記リンク先をご参照ください。
チケット等を払い戻さず寄附することをお考えの方へ(外部サイト)
対象チケット代金の放棄をした日の翌年度に課税される市民税・県民税の所得割から、次の金額が控除されます。
(対象チケット代金合計額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
なお、該当する方は別途所得税も控除されます。
消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅などに令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
詳しくは国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)