
〜消防本部からの緊急のお知らせです!!〜

住宅火災による死者を減少させることを目的に、消防法及び銚子市火災予防条例が改正され、平成20年6月1日より全ての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。
住宅用火災警報器が火災を早期に発見、警報音にて火災を知らせ「逃げ遅れ」や延焼拡大を防ぐことにつながります。
まだ設置されていない方は、早期設置をお願いします。
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3つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・カーテンなどからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
住宅用火災警報器Q&A
Q どこに設置するのですか?
A すべての寝室に設置が必要です。
2階に寝室がある場合は、階段の上部にも必要です。
Q 取付けに資格は必要ですか?
A 資格はいりません。
防災機器取扱店・ホームセンター・電器店等で販売しています。
(銚子市内の取扱店はこちら)
Q どうのような警報器を購入したらよいのでしょうか?
A 国の技術基準に適合し日本消防検定協会の検査に合格した製品には、認定マーク
「NS」が付いています。

※価格はメーカー、電池の寿命などによって異なりますが、1個約4,000円〜9,000
円が中心です。
Q どんな種類がありますか?
A 煙と熱感知式の2種類あります。
寝室、階段には煙感知式が義務付けられています。

設置が義務化されたことに伴い、不適正な訪問販売等が発生することが予想されます。

銚子市消費生活センター 0479−24−8194
受付時間 午前9時〜午後4時 月曜日〜金曜日(土、日、祝日除く)
| 住 宅 用 火 災 警 報 器 相 談 室 |
一般的なご相談は ⇒ 0120−565−911(住宅防火対策推進協議会)
銚子市の条例基準に関するご相談は ⇒ 0479−22−3295(銚子市消防本部 予防課)
土、日、祝日は ⇒ 0479−22−0119(銚子市消防本部 代表)
