銚子市立病院の指定管理者候補者の選定結果について

銚子市立病院の指定管理者として応募があった1団体について、銚子市として指定管理者候補者として選定しないとの結論に至りました。

なお、募集要項に基づき、応募団体名は非公表とさせていただきます。


▼選定委員会の結果報告書はこちら



銚子市立病院の指定管理者募集の概要は、次のとおりです。

1  施設の名称

銚子市立病院

2  指定の期間

診療開始の日から(※)平成27年3月31日まで

※  診療については、原則として平成21年9月までに開始するものとします。

3  応募資格

次のいずれかに該当するもの

(1)  医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関(病院に限る。)の開設者(都道府県、市町村を除く。)

(2)  国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人のうち、医学部を設置しているもの

(3)  地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条に規定する公立大学法人のうち医学部を置く大学を設置しているもの

(4)  私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人のうち、医学部を置く大学を設置しているもの

(5)  社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人のうち、病院を開設しているもの

(6)  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定による一般社団法人又は一般財団法人のうち、病院の運営を目的とするもの

(7)  医療法第39条第2項に規定する医療法人

4  指定管理者が行う業務の内容

(1)  内科、外科、整形外科、小児科の外来・入院診療業務

※  ただし、小児科の入院については、体制が整い次第運営することとします。

※  一般病床100床から150床程度を目安として運営することとします。なお、許可病床数223床が上限となります。

(2)  救急医療に関する業務(二次救急医療)

(3)  健康診断に関する業務

(4)  病院の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5)  病院の利用に係る料金の収受に関する業務

(6)  手数料の徴収に関する業務

(7)  その他、市長が必要と認める業務

※上記(1)から(3)までの業務については、指定管理の期間内に段階的に実施することも可とします。

また、上記以外にも、指定管理者となるものの考えや、病院運営についての提案、銚子市の医療についての展望等についてご提案などがあれば是非、その案をお伺いしたいと思います。

5  利用料金制

指定管理に当たっては、利用料金制を採用します。利用料金制とは、公の施設の使用料(病院事業の場合、診療報酬等に当たります。)を指定管理者の収入とし、それにより運営のための人件費、営業活動等を賄い、必要経費を超える収入については、指定管理者の収益とする制度です。

利用料金の具体的金額については、関係法令及び市の条例等で規定する範囲内で指定管理者が定め、市が承認します。

6  募集のスケジュール

(1)  募集要項の配布

◇  配布期間  平成21年1月23日(金)~2月13日(金)(土日祝日を除く)

◇  配布時間  8:30~17:15

◇  配布場所  銚子市役所3階  行政改革推進室

※  このページからもダウンロードできます。

(2)  申込書の受付

◇  受付期間  平成21年1月23日(金)~2月13日(金)(土日祝日を除く)

◇  受付時間  8:30~17:15

◇  提出場所  銚子市役所3階 行政改革推進室

※  必ず提出場所に持参してください。

7  選定方法

銚子市立病院指定管理者選定委員会において、応募者から提出された事業計画案等について審査し、指定管理者に最もふさわしい法人(指定管理者候補者)を選定します。

選定結果は応募者に通知するとともに、このホームページで公表します。

8  募集要項等

銚子市立病院  指定管理者募集要項(PDF形式 127KB)

銚子市立病院  指定管理仕様書(PDF形式 117KB)

様式1~3(Word形式 55KB)

様式4(Word形式 45KB)

様式5(Excel形式 23KB)

様式6(Excel形式 17KB)


[参考資料]

地方自治法

地方自治法施行令

銚子市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

銚子市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

銚子市病院事業の設置等に関する条例(PDF形式 29KB)

銚子市個人情報保護条例

銚子市情報公開条例

問い合わせ先
病院再生室
電話番号:0479-24-8260