本市で任用している会計年度任用職員のうち、週当たりの勤務日数が4日以下で、週当たりの勤務時間が30時間以上の者について、年次有給休暇の付与日数に誤りがあることが判明したため、次のとおり対応することとしました。
年次有給休暇について労働基準法では、週の所定労働時間が30時間以上の職員については、週の所定労働日数が4日以下であっても、週の所定労働日数が5日の者と同じ 日数を付与する必要がありますが、週の所定労働日数に応じた日数を付与していたため、本来付与すべき日数よりも少ない日数(本来付与すべき日数を4/5で割り落とした日数)を付与していることが判明しました。
ハローワークに求人募集の掲載を依頼した際、ハローワークからの指摘により明らかになったものです。
対象職員に対し、令和4年4月1日以降に付与した年次有給休暇について、本来付与すべき日数を遡及して付与します。
また、令和4年4月1日以降に退職した会計年度任用職員で、本来付与すべき日数を 付与されていれば生じなかったと判断される欠勤にかかる減額分の給与について、支給する予定です。
年次有給休暇付与の根拠となる労働基準法をはじめとする法令について、職員採用時に確認することにより、再発防止に努めてまいります。