○銚子市行政資料室運営要綱
(昭和50年11月1日訓令第15号)
改正
平成10年3月27日訓令第1号
平成13年3月29日訓令第2号
平成14年3月29日訓令第1号
平成15年3月31日訓令第4号
平成16年3月30日訓令第4号
平成18年10月30日訓令第9号
平成20年3月31日訓令第3号
平成21年6月30日訓令第8号
平成22年3月26日訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政資料室(以下「資料室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(行政資料の範囲)
第2条 行政資料とは、行政運営の参考となる資料で、次の各号に掲げる範囲のものとする。ただし、法令により公表等を禁止されているもの又は秘密保持等のため閲覧に供することが適当でないものを除く。
(1) 行政の対象となる自然、社会及び経済等についての各種調査研究、統計及び報告に関するもの
(2) 各種行政施策の方針及び計画に関するもの
(3) 各種行政施策の実績報告及び事業概要に関するもの
(4) その他行政運営の参考となるもの
(資料室の管理)
第3条 資料室の管理は、政策企画部秘書政策課長(以下「秘書政策課長」という。)が行うものとする。
(平10訓令1・平14訓令1・平15訓令4・平16訓令4・平18訓令9・平20訓令3・平22訓令3・一部改正)
(行政資料の収集)
第4条 室及び課(以下「課等」という。)の長は、行政資料を作成し、又は入手したときは、行政資料カード(別記様式)を添えて、秘書政策課長に送付するものとする。ただし、銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)に基づく保存年限内の文書(容易に複写できる文書を除く。)については、行政資料カードのみを送付するものとする。
[別記様式]
2 秘書政策課長は、国、他の地方公共団体及びその他関係団体等を通じて行政資料の収集を行うものとする。
(平10訓令1・平13訓令2・平14訓令1・平15訓令4・平16訓令4・平18訓令9・平20訓令3・平21訓令8・平22訓令3・一部改正)
(行政資料の整理及び保管)
第5条 秘書政策課長は、収集した行政資料及び行政資料カードを別表に定めるところにより分類し、保管するものとする。
[別表]
(平10訓令1・平14訓令1・平15訓令4・平16訓令4・平18訓令9・平20訓令3・一部改正)
(行政資料目録の作成)
第6条 秘書政策課長は、毎年1回行政資料の目録を作成し、行政資料利用の便を図るものとする。
(平10訓令1・平14訓令1・平15訓令4・平16訓令4・平18訓令9・平20訓令3・一部改正)
(資料室の利用)
第7条 資料室は、本市職員の利用に供することを原則とする。
2 資料室の行政資料を閲覧しようとする者は、秘書政策課長の承認を得て、資料室で閲覧するものとする。
(平10訓令1・平14訓令1・平15訓令4・平16訓令4・平18訓令9・平20訓令3・一部改正)
(行政資料の廃棄)
第8条 秘書政策課長は、資料室で保管している行政資料のうち保管の必要がなくなつたと認めたものは、廃棄することができる。
2 課等の長は、行政資料カードのみを送付した行政資料を廃棄しようとするときは、秘書政策課長と協議して廃棄するものとする。
(平10訓令1・平13訓令2・平14訓令1・平15訓令4・平16訓令4・平18訓令9・平20訓令3・平22訓令3・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、資料室の管理及び運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、昭和50年11月1日から施行する。
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
別表
中分類0123456789
大分類
0市勢市勢要覧歴史
市制
住民
区域
選挙
住民参加
広報広聴
議会総合計画行政制度
組織機構
財務監査国・県関係
広域行政
1基礎的条件自然条件土地利用
都市計画
自然保護
土地保全
道路
橋りよう
海岸
河川
港湾鉄道
バス
通信
電気
ガス
水資源 
2生活環境生活水準住宅
宅地
公園緑地上水道下水道廃棄物処理交通安全公害防止防災
防犯
 
3社会福祉等福祉水準低所得者福祉児童福祉
母子福祉
老人福祉身体障害者福祉知的障害者福祉保健医療国民健康保険
国民年金
市民所得
消費生活
 
4教育文化教育文化水準幼児教育義務教育後期中等教育特殊教育社会教育社会体育学術文化進学
就職
 
5産業経済産業経済水準農業水産業工業商業
サービス業
港湾関連産業観光金融
物価
労働
賃金
 
6その他辞典
事典
年鑑
統計
         
  上表の大・中分類に従つて、さらに次の4区分の範囲内のものを行政資料とする。
1行政の対象となる自然、社会及び経済等についての各種調査研究、統計及び報告に関するもの調査書、研究書、統計書、報告書、診断書、要覧、歴史書、概要書等
2各種行政施策の方針及び計画に関するもの計画書、予算書、答申書等
3各種行政施策の実績報告及び事業概要に関するもの事務報告書、決算書、白書、年報、事業概要書、実績報告書、事業史等
4その他行政運営の参考となるもの議事録、名簿、目録、広報刊行物、他市町村要覧、参考図書等
(平20訓令3・一部改正)
別記様式

(平10訓令1・平13訓令2・平14訓令1・平15訓令4・平16訓令4・平18訓令9・平20訓令3・一部改正)