○銚子市自動車管理規則
(昭和57年3月29日規則第6号)
改正
平成9年6月27日規則第21号
平成15年3月31日規則第5号
平成18年10月30日規則第76号
平成20年3月31日規則第13号
平成21年9月25日規則第28号
平成22年3月26日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が所有する自動車の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号の規定による自動車及び同項第10号の規定による原動機付自転車(公営企業及び消防本部に所属するものを除く。)をいう。
(2) 共用自動車 自動車のうち、共同使用を目的とした庁用バス、普通自動車、軽自動車等をいう。
(平9規則21・全改)
(自動車の管理)
第3条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、自動車の管理に関する事務を総括するものとする。
2 共用自動車の管理者は総務課長とし、その他の自動車の管理者は当該自動車を所管する課等の長とする。
3 管理者は、所管する自動車の適正な管理に努めなければならない。
(平9規則21・全改、平15規則5・平18規則76・平20規則13・平22規則14・一部改正)
(安全運転管理者等)
第4条 市長は、法第74条の2第1項の規定による安全運転管理者及び同条第4項の規定による副安全運転管理者を任命する。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の13に規定する事項を処理する。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。
(平15規則5・一部改正)
(整備管理者)
第5条 市長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定による整備管理者を任命する。
2 整備管理者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理する。
(自動車の使用)
第6条 自動車を使用しようとする者は、自動車使用票(別記様式第1号)を所属長を経て管理者に提出し、承認を受けなければならない。
[別記様式第1号]
2 共用自動車の使用については、別に定める。
(平9規則21・一部改正)
(運転者)
第7条 自動車の運転は、自動車の運転を職務とする者又は所属長が指定する者が行うものとする。
2 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に関係法令を遵守し、安全運転に努めること。
(2) 管理者、安全運転管理者及び整備管理者の職務に関する指示に従うこと。
(3) 運転の開始前に仕業点検を行うこと。
(4) 運転の終了後に点検、清掃等を行い、所定の位置に格納したうえで施錠を確認すること。
(5) 異常を発見した場合は、直ちに管理者に連絡すること。
(6) 運転の状況を自動車運転日誌(別記様式第2号)に記録し、所属長を経て管理者に提出すること。
[別記様式第2号]
(平9規則21・一部改正)
(給油)
第8条 運転者は、自動車の燃料等を補給する場合は、自動車給油票(別記様式第3号)により指定業者から給油を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により指定業者以外の者から給油を受けた場合は、速やかに所定の手続きをしなければならない。
[別記様式第3号]
(修繕)
第9条 運転者は、自動車の修繕を必要とする場合は、自動車修繕票(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
[別記様式第4号]
(自動車台帳)
第10条 管理者は、自動車台帳(別記様式第5号)を備えて記録し、自動車の管理状況を明らかにしておかなければならない。
[別記様式第5号]
(事故の処理)
第11条 運転者は、当該運転する自動車による交通事故が発生した場合は、法第72条第1項に規定する措置を講ずるとともに、直ちに所属長及び管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けた場合は、事故報告書(別記様式第6号)により総務部長を経て市長に報告するとともに、当該事故の処理を行うものとする。この場合において、総務課長は、その処理に関し必要な助言を与えるものとする。
[別記様式第6号]
(平9規則21・平15規則5・平18規則76・平20規則13・平22規則14・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
別記様式第1号(第6条関係)

(平20規則13・一部改正)
様式第2号(第7条第2項第4号関係)

(平20規則13・一部改正)
様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

(平20規則13・一部改正)
様式第5号(第10条関係)

(平20規則13・一部改正)
様式第6号(第11条第2項関係)

(平9規則21・追加、平21規則28・一部改正)