○銚子市監査委員事務局規程
(昭和39年3月31日監査委員告示第3号)
改正
昭和46年6月10日告示第1号
昭和50年4月30日告示第1号
昭和52年4月15日告示第1号
昭和55年5月1日告示第1号
昭和60年3月29日告示第1号
昭和60年12月26日告示第2号
平成2年3月30日告示第2号
平成4年3月30日告示第1号
平成6年9月29日告示第1号
平成9年3月21日告示第1号
平成17年3月29日監査委員告示第1号
平成18年9月29日監査委員告示第2号
平成20年3月31日監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市監査委員条例(昭和39年銚子市条例第2号)第6条の規定により、監査委員(以下「委員」という。)に関する事務処理等について定めるものとする。
[銚子市監査委員条例(昭和39年銚子市条例第2号)第6条]
(昭60告示2・一部改正)
(事務処理)
第2条 事務局において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 監査、検査、審査等に関すること。
(5) 事務局職員の人事及び服務に関すること。
(6) 事務局の予算経理に関すること。
(7) その他監査事務に関すること。
(昭60告示2・一部改正)
(職制)
第3条 事務局に事務局長のほか、書記をもつて充てる職として、局長補佐及び主事を置く。
2 前項に規定する職のほか、書記をもつて充てる職として、参事、主幹、主査、副主査及び主任主事を置くことができる。
3 参事及び主幹は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 局長補佐は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(昭55告示1・全改、昭60告示2・平9告示1・平18告示2・一部改正)
(事務専決)
第4条 事務局長において専決することのできる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の休暇又は欠勤に関すること。
(2) 職員の職務専念義務の免除に関すること。
(3) 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。
(5) 職員の特殊勤務の確認に関すること。
(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条及び第6条に規定する事務に関すること。
(7) 定例若しくは軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(8) その他軽易な事項に関すること。
(昭46告示1・旧第3条繰下、昭60告示1・昭60告示2・平2告示2・平4告示1・平6告示1・平17告示1・平20告示1・一部改正)
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務については、銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号)、銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)及び銚子市職員服務規程(昭和50年銚子市訓令第5号)を準用する。
[銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号)] [銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)] [銚子市職員服務規程(昭和50年銚子市訓令第5号)]
(昭50告示1・全改)
(公印)
第6条 代表監査委員、委員及び事務局の公印は、次のとおりとする。



(昭46告示1・旧第5条繰下)
附 則
(銚子市監査委員事務局規程の廃止)
1 銚子市監査委員事務局規程(昭和32年銚子市監査委員規程第1号)は、廃止する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に使用中の委員及び事務局の公印は、ま滅等により改刻するまで使用できるものとする。