○銚子市議会政務調査費の交付に関する規程
(平成13年3月29日議会告示第1号)
改正
平成20年3月25日議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年銚子市条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定により、政務調査費の交付に係る会派に関する届出並びに政務調査費に係る使途基準、申請並びに収入及び支出の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
[銚子市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年銚子市条例第12号。以下「条例」という。)第13条]
(使途基準)
第2条 条例第5条に規定する使途基準は、別表に定めるとおりとする。
[条例第5条] [別表]
(会派結成の届出等)
第3条 条例第6条第1項の規定による届出は、会派届(別記様式第1号)により行うものとする。
[条例第6条第1項] [別記様式第1号]
2 条例第6条第2項の規定による届出は、会派解散届(別記様式第2号)により行うものとする。
[条例第6条第2項] [別記様式第2号]
(交付の申請等)
第4条 条例第7条第1項の規定による交付の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、政務調査費交付申請書(別記様式第3号)により行わなければならない。
(1) 条例第3条第2項の規定により交付を受けようとするとき 4月7日
[条例第3条第2項]
(2) 条例第3条第3項の規定により交付を受けようとするとき 交付を受けようとする月の7日
[条例第3条第3項]
[条例第7条第1項] [別記様式第3号]
2 条例第7条第2項に規定する交付の変更申請は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)の7日までに、政務調査費変更交付申請書(別記様式第4号)により行わなければならない。
[条例第7条第2項] [別記様式第4号]
(交付の請求)
第5条 会派の代表者は、条例第8条の規定による交付の決定又は交付の変更の決定があったときは、政務調査費交付請求書(別記様式第5号)により、市長に請求するものとする。
[条例第8条] [別記様式第5号]
(収支報告書等)
第6条 条例第9条第1項に規定する報告書は、政務調査費収支報告書(別記様式第6号)とする。
[条例第9条第1項] [別記様式第6号]
2 前項の報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入伝票(別記様式第7号)
[別記様式第7号]
(2) 領収書その他支出を証する書類を添付した支出伝票(別記様式第8号)
[別記様式第8号]
(3) 視察その他の出張をした場合にあっては、会派視察(調査)概要報告(別記様式第9号)
[別記様式第9号]
3 会派の代表者は、第1項の報告書に合わせて、政務調査費実績報告書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
[別記様式第10号]
(平20告示1・一部改正)
附 則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分使途
研究研修費 研究会若しくは研修会を開催するため又は他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費
調査旅費 市外への事例調査又は現地調査を行うために要する経費
資料作成費 調査研究資料を作成するために要する経費
資料購入費 調査研究に必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報広聴費 調査研究活動、議会活動、市の施策等の住民への報告若しくは周知又は住民からの市政に対する要望若しくは意見を聴取するために要する経費
事務費 調査研究に必要な事務用消耗品、備品等の購入に要する経費
その他の経費 上記以外の経費で会派が行う調査研究活動のために要する経費
備考 上記に掲げる経費に該当するものであっても、次に掲げる経費に充てるために政務調査費を支出してはならない。
(平20告示1・全改)
別記様式第1号(第3条第1項関係)

様式第2号(第3条第2項関係)

様式第3号(第4条第1項関係)

様式第4号(第4条第2項関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第6条第1項関係)

(平20告示1・一部改正)
様式第7号(第6条第2項第1号関係)

(平20告示1・追加)
様式第8号(第6条第2項第2号関係)

(平20告示1・追加)
様式第9号(第6条第2項第3号関係)

(平20告示1・追加)
様式第10号(第6条第3項関係)

(平20告示1・旧様式第7号繰下・一部改正)