○政治倫理の確立のための銚子市長の資産等の公開に関する条例施行規則
(平成7年12月25日規則第31号)
改正
平成13年12月26日規則第31号
平成14年4月1日規則第23号
平成16年3月30日規則第9号
平成19年9月28日規則第53号
平成22年4月15日規則第32号
平成23年3月30日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための銚子市長の資産等の公開に関する条例(平成7年銚子市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[政治倫理の確立のための銚子市長の資産等の公開に関する条例(平成7年銚子市条例第18号。以下「条例」という。)]
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
[条例第2条第1項各号]
2 条例第2条第1項第5号に規定する株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
[条例第2条第1項第5号]
(平19規則53・一部改正)
第3条 条例第2条第1項第5号に規定する有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
[条例第2条第1項第5号]
2 条例第2条第1項第6号に規定する自動車、船舶、航空機及び美術工芸品の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他
(2) 船舶 汽船、帆船及びその他
(3) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他
(4) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他
[条例第2条第1項第6号]
(平19規則53・一部改正)
第4条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書は、別記様式第1号によるものとする。
[条例第2条第1項] [別記様式第1号]
2 条例第2条第2項に規定する資産等補充報告書は、別記様式第2号によるものとする。
[条例第2条第2項] [別記様式第2号]
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号イに規定する規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
[条例第3条第1号]
第6条 条例第3条に規定する所得等報告書は、別記様式第3号によるものとする。
[条例第3条] [別記様式第3号]
2 条例第3条に規定する所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はイに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。
[条例第3条]
(関連会社等報告書)
第7条 条例第4条に規定する報酬とは、金銭による給付をいう。
[条例第4条]
第8条 条例第4条に規定する関連会社等報告書は、別記様式第4号によるものとする。
[条例第4条] [別記様式第4号]
(期限の特例)
第9条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書、同条第2項に規定する資産等補充報告書、条例第3条に規定する所得等報告書及び条例第4条に規定する関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)に基づく休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
[条例第2条第1項] [条例第3条] [条例第4条] [銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)]
(報告書の訂正)
第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
[条例第5条第2項]
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
[条例第5条第2項]
3 報告書は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。
[条例第5条第2項]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(資産等報告書の作成の特例に関する準用)
2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条、第3条、第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。
(銚子市行政組織規則の一部改正)
3 銚子市行政組織規則(昭和50年銚子市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
・郵便貯金
郵便貯金の総額
注 通常郵便貯金を除く。
」を削る部分に限る。)は平成19年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条第1項関係)

(平13規則31・平19規則53・一部改正)
様式第2号(第4条第2項関係)

(平13規則31・平19規則53・一部改正)
様式第3号(第6条第1項関係)
(平23規則14・全改)
様式第4号(第8条関係)