HOME > お知らせ > 東日本大震災関連情報 > 災害見舞金の支給
区分 | 見舞金 | 支給を受ける方 |
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全壊 | 1世帯につき5万円 | 世帯主 |
半壊 | 1世帯につき2万円 | |
床上浸水 | 1世帯につき1万円 | |
傷害 | 1人につき5千円 | 被災者本人 |
※傷害:災害により負傷し、15日以上の入院加療を要すると診断された方
区分 | 見舞金 | 支給を受ける方 |
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全壊 | 1世帯につき5千円 | 世帯主 |
半壊 | ||
床上浸水 | ||
重傷 | 1人につき5千円 | 被災者本人 |
※重傷:災害により負傷し、入院された方
本市に住所を有し、住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されている方で、住家に災害を受けた方、または災害により傷害を受けた方
なお、今回の被害については、住民基本台帳などに記録されていなくても、公共料金の領収書などにより地震発生時(3月11日)に本市に居住していたことが確認でき、り災証明書の交付を受けた方も支給の対象とします。
市への災害見舞金支給の手続きを行うことにより、あわせて支給されます。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)