【 軽自動車税 】

● 問い合わせ先

税務課 諸税班  TEL 0479-24-8953(直通)

● 軽自動車税とは

  • 軽自動車税を納める人

    ■ 4月1日現在の原動機付自転車や軽自動車などの所有者

  • 税率

    車両種別 課税標準 年税額
    原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの(下記三輪以上・20ccを超えるものを除く。) 1,000円
    二輪のもので50ccを超え90cc以下のもの 1,200円
    二輪のもので90ccを超え125cc以下のもの 1,600円
    三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で20ccを超えるもの 2,500円
    軽自動車 二輪のもの(側車付を含む。)で125ccを超え250cc以下のもの 2,400円
    三輪のもの 3,100円
    四輪の乗用 営業用 5,500円
    自家用 7,200円
    四輪の貨物 営業用 3,000円
    自家用 4,000円
    小型特殊自動車 農耕作業用自動車 1,600円
    その他のもの 4,700円
    二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 4,000円
  • 納税通知書等

    納税通知書は5月中旬にお送りします。納期限日は5月末です。

    (納期限日が休日等の場合は、変更されることがあります。)

    なお、軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して1年度分が一括して課税されます。したがって、4月2日以降に廃車をしても、当該年度の軽自動車税は減額されませんので、車両が使えなくなり廃車したときなどは、4月1日までに廃車等の手続きをしてください。

  • 登録・廃車

    市で登録・廃車ができるのは、原動機付自転車と小型特殊自動車のです。軽四輪は軽自動車検査協会千葉事務所(TEL 043-245-0163)で、軽二輪と二輪の小型自動車は、関東運輸局千葉運輸支局(TEL 050-5540-2022)で手続きをしてください。

    ■ 市での登録に必要なもの(原動機付自転車と小型特殊自動車の場合)

    (1) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書…書式は「各種申請書ダウンロード」

    (2) 販売証明書または譲渡証明書

    (3) 納税義務者の印鑑

    (4) 納税義務者の住所確認ができるもの(免許証、住民票等)

    他市に住民登録がある方が、銚子市内にバイク等の定置場を置く場合のみ

  • 減免

    身体障害者の方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳をお持ちの方)、またはその方と同居しているご家族などが軽自動車等を所有している場合、障害の程度(各手帳に記載されている等級など)により、軽自動車税の減免制度が適用される場合があります。

    平成18年度まで身体障害者ご本人でなく同居しているご家族が所有しているため、減免制度が適用されなかった方も、平成19年度から適用される場合がありますので、お早めに上記問い合わせ先へご連絡ください。

    また、社会福祉法人等が本来の事業のために使用する軽自動車等についても、減免制度が適用される場合があります。くわしくは上記問い合わせ先へご連絡ください。

    なお、減免申請期限は納期限前7日です。期限を過ぎますと、受付できませんのでご注意ください。