浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆さまのご協力をお願いします。
〇浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
〇保守点検の回数は処理方式と処理対象人数により定められています。
〇県に登録している保守点検業者に委託してください。
〇浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
〇年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
〇市の許可を受けた清掃業者(下記業者)に委託してください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
銚子衛生事業株式会社 | 銚子市大橋町7-4 | 0479-23-2015 |
有限会社銚子浄化槽管理センター | 銚子市台町1891 | 0479-25-2555 |
ミヤカワスウジー有限会社 | 銚子市小畑町7182 | 0479-23-2795 |
ビジネス環境整備株式会社 | 銚子市小浜町2559-23 | 0479-20-8071 |
株式会社旭住宅(主に自社販売専門) |
銚子市川口町2-6385-212 | 0479-22-9770 |
有限会社ラクーンサービス | 銚子市長塚町6-4467-2 | 0479-25-3891 |
〇浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
〇最初の検査は、浄化槽を使い始めてから4ヶ月から8ヶ月の間に1回行う必要があり、その後は毎年1回行う必要があります。
〇受検を希望される方は、県指定検査機関である(公社)千葉県浄化槽検査センターに申し込みをしてください。(電話043-246-6283)