施設等利用給付認定とは、幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園や認可外保育施設等の利用に際し、無償化の対象となるために必要な認定です。
子の認定を受けていないと、要件(保育の必要な事由)を満たしていても無償化の対象となりませんので、希望される方は必要書類を準備していただき、子育て支援課へ提出してください。
また、サービスを利用する場合には、別途手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
認定区分 | 認定対象 | 無償化の対象となる施設・事業 |
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新 2 号 |
・3歳以上児 (4月1日現在の満年齢) ・保育の必要性 |
幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター |
新 3 号 |
・3歳未満児 (4月1日現在の満年齢) ・保育の必要性 ・住民税非課税世帯 |
事由 | 認定期間 |
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月48時間以上の就労をしている | 就労が続いている期間 |
母親が出産の前後である | 出産月の前2か月から出産後57日目を迎えた月の末日まで |
疾病、負傷または精神・身体が障害のある状態 | 完治等により事由が解消するまで |
同居または長期入院中の親族を介護・看護している | 介護・看護を継続している期間 |
災害復旧に当たっている | 災害復旧に従事している期間 |
継続的に求職活動や起業準備を行っている | 認定日から6か月目を迎える月の末日まで |
学校教育法に規定された学校や職業訓練校に在学中である | 卒業(修了)予定日を迎える月の末日まで |
育児休業取得時にすでに認定を受けている子どもがいて、継続利用が必要であるとき | 下の子の育児休業期間中 |
これらに類する状態にあるとき | 子育て支援課までご相談ください |
その他の証明書類についても保育に必要な事由により異なりますので、事前にご確認ください。
(注意)同居については、世帯分離をしていても、同一住所や同一家屋に住んでいる場合は同居とみなします。
幼稚園や認定こども園で預かり保育事業を利用する方や、認可外保育施設を利用する方は、上記の書類に加えて次の書類のいずれかを提出していただく必要があります。
どちらも子育て支援課窓口で配布していますので、預かり保育事業や認可外保育施設を利用される方は、窓口でお伝えください。
(注意)幼稚園の利用を希望される方は学校教育課(TEL:0479-24-8197)にお問い合わせください。