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次に該当する場合医療費の一部を助成します。
※乳幼児医療費助成申請をした方に、「乳幼児医療費助成受給券」を交付しますので、受診をするときは、医療機関に提示して下さい。
(県外及び県内の一部医療機関では使用できません。)
※平成20年12月から、通院対象者は4歳未満から小学校入学前に引き上げられました。
※平成20年12月から、新たに所得制限を導入いたしました。(児童手当法の特例給付限度額に準拠)
社会福祉課 子育て支援室
電話番号 0479-24-8181(内線545・565)
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