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心身障害者医療費の助成について

市では、心身障害者医療費給付制度の見直しを行いました。心身障害者医療費の助成を受けようとする方は、ことし4月から支給認定手続きが必要となりますので、認定申請に必要なものを持参し、申請手続きを行ってください。

1 対象者

身体障害者手帳1級から3級までをお持ちの方、療育手帳○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2、Bの1をお持ちの方が対象となります。

2 申請手続きについて

これまでに医療費給付金を受けたことがある方には、個別に認定申請書類を送付します。申請書類に必要事項を記入のうえ、次の認定申請に必要なものを持参して、3月26日(水)までに申請してください。新規の方または申請書類が届かない方は、認定申請に必要なものを持参し、直接窓口へお越しください。

なお、今回の申請手続きは、7月31日までの支給認定を受けるためのものです。8月1日以降の支給認定を受けるためには、7月頃に改めて申請手続きが必要となります。

3 認定申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳、 はんこ(認印)
  • 障害をお持ちの方(ご本人)の健康保険証の写し、障害をお持ちの方と同一の医療保険に加入されている方(ご家族)の健康保険証の写し
  • 申請者または保護者名義の預金通帳(医療費給付金を初めて受ける方)

4 所得制限について

同一の医療保険に加入されている方(同一世帯)の市民税所得割を合算した額が23万5千円を超える方は医療費給付金の支給の対象となりません。

なお、所得審査は、ことし3月の認定申請時は平成18年1月から平成18年12月までの所得を、7月の認定申請時は平成19年1月から平成19年12月までの所得を調査することとなります。

5 助成の対象

医療保険が適用される医療費の自己負担分と診療報酬証明手数料の一部です。

医療保険が適用されない医療費の自己負担分(診断書代、予防接種代など)、4月以降に受診した入院時の食事代の自己負担分については、助成の対象となりません。

6 医療費給付金の請求方法(支給申請)

支給認定した方には、4月中旬までに支給認定者証を交付します。交付された方は、1枚の支給申請書類につき1か月分の領収書または支払証明書を添えて、医療費給付金を請求してください。

なお、3月までに受診した医療費の支給申請は従前の申請書類(みどり色の用紙)を使用しますが、4月以降に受診した医療費の支給申請は新しい申請書類(白色の用紙)を使用しますので、必要な方は窓口へ申し出てください。

7 支払日について

医療費給付金の支払日は毎月20日です。

なお、支給申請から支払いまで、一般の方(自己負担割合が3割)で2か月程度、老人の方(自己負担割合が1割)で3~4か月程度、かかることがあります。

8 その他

上記、認定申請の受付期間以外においても支給認定手続きを受け付けます。支給認定をしたときは、申請日の属する月からの認定となります。

また、申請手続きは、障害のある方の保護者、支援者などの代理の方でもできます。

● 問い合わせ先

障害福祉課

電話番号(直通) 0479-24-8968