
この制度は、一定の障害をお持ちの方に対して、医療保険が適用される医療費の自己負担金や入院時の食事代の自己負担分について助成するもので、障害をお持ちの方の医療費の軽減を図るものです。
障害者自立支援法の自立支援医療において、制度間の負担の不均衡を解消した医療費の1割の自己負担、入院時の自己負担分への補助の廃止、一定所得以上の方について公費負担の対象外とするなどの措置がとられたことを踏まえて、千葉県では、この制度の財源である県補助金交付事業の交付基準を見直し、入院時の食事代の自己負担分の補助の廃止および一定所得を超える方について交付対象外となる所得制限の導入をする改正がされました。
銚子市でも、障害者自立支援法の給付制度や千葉県の改正を踏まえて、ことし4月から、入院時の食事代の自己負担分の給付を廃止し、一定所得を超える方については医療費の自己負担金給付の対象としない所得制限を導入することといたしました。
今回の改正により、該当される方におきましては、ご不便をおかけしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
この制度の見直しにより、新たに受給資格を確認するための申請手続きが必要となります。
また、1か月分の医療費の自己負担金ごとに審査することになるため、これまで医療費の負担割合によって異なっていた申請方法を変更し、1枚の申請書につき、1か月分の領収書・支払証明を添付していただくことになります。
詳しい内容につきましては、来月以降の広報誌、ホームページでお知らせします。また、手続きが必要な方には、手続きの詳しい内容を個別にお知らせします。
制度の見直しに伴い、ことし2月支払分から現行の「15日支払い」の医療費の振込みが「20日支払い」となりますのでご了承ください。
今回の制度改正は、ことし4月以降に負担した医療費の自己負担金と入院時の食事代の自己負担分が対象となりますので、3月以前に負担した医療費の自己負担金と入院時の食事代の自己負担分については、従前のとおり助成の対象となります。
障害福祉課
電話番号(直通) 0479-24-8968
