
平成18年4月から障害者自立支援法が施行され、これまでの支援費制度を中心としたサービスから、下記の概要の障害者自立支援法によるサービスに変わりました。
障害者自立支援法では、障害の種別にかかわらず共通の制度によりサービスが提供されます。
また、同年10月からは、これまでの居宅サービスと施設サービスの体系から、介護給付、訓練等給付の体系に変わり、公平でわかりやすい支給決定を行うため、障害程度区分の認定が必要となりました。
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児
障害福祉サービス、補装具費の支給、自立支援医療
地域生活支援事業
サービスの利用に応じた原則一割負担
障害福祉サービス、補装具費の支給、自立支援医療はそれぞれに、全国共通の利用者負担の軽減措置(負担上限月額の設定など)があります。
また、本市では、地域生活支援事業を含めた利用者の負担の軽減を図るため、市独自の軽減策を設けました。2の各サービスを併用される方は、利用者負担がより多くなることから、各サービスの負担上限月額を統合することにより、制度改正によって生じる新たな負担の軽減を図ります。
障害福祉課
電話番号(直通) 0479-24-8968
