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【 日常生活の援護 】

● 補装具費の支給

  • 身体障害者手帳をお持ちの方に、職業や日常生活を容易にするため、身体機能を補完し、または代替する装具(つえ、補聴器、義肢、車イスなど)の交付と修理を行う費用を支給します。
  • 利用者の負担は、補装具の交付または修理に要した費用の一割です。ただし、世帯の所得に応じて、1か月の負担額に上限が設定されています。
  • 必要に応じて千葉県中央障害者相談センターの判定を受けることになります。

● 日常生活用具の給付

  • 在宅で重度障害のある方に、日常生活上の便宜を図るための用具(特殊寝台、入浴補助用具など)を給付または貸与します。
  • 利用者の負担は、用具の給付に要した費用の一割です。
  • 障害者と生計を一にする方の市民税所得割の合計額が235,000円以上の場合は対象となりません。

● 紙おむつの支給

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている方で、在宅で介護を受けている障害のある方に対して紙おむつを支給します。
  • 支給枚数は、特定の障害をお持ちの方で1か月最高90枚、それ以外の障害をお持ちの方で1か月最高30枚です。
  • 障害者と生計を一にする方の市民税所得割の合計額が235,000円以上の場合は対象となりません。

● 点字図書の給付

  • 文字による情報入手が困難な方に対して、点訳などにより作成した図書を給付します。
  • 利用者の負担は、点字図書の給付に要した費用の一割です。
  • 障害者と生計を一にする方の市民税所得割の合計額が235,000円以上の場合は対象となりません。

● 福祉タクシー券

  • 重度心身障害、精神障害をお持ちの方が、通院、会合等のためにタクシーを利用するときに、利用料金を助成します。
  • 対象者は、身体障害者手帳1、2級をお持ちの方および身体障害者手帳3級で、その障害が下肢、体幹機能障害、視覚障害の方、療育手帳Aの2以上、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方です。
  • 利用券1枚につき、600円を助成します。
  • 交付枚数は、一般の方で年間最高24枚、人工透析治療を受けている方で年間最高96枚です。
  • 対象者(障害者本人)、配偶者および扶養義務者の各所得が一定の基準を超える場合は対象となりません。

● 福祉カーの貸出し

  • 障害のある方、高齢の方などが、積極的に社会参加できるようリフトつきワゴン車を貸し出します。

● 緊急通報装置の設置

  • 在宅の障害のある方に対し、急病その他の緊急事態の発生に迅速・的確に対応するため、緊急通報センターに通報できる装置を取り付けます。
  • 障害者と生計を一にする方の市民税所得割の合計額が235,000円以上の場合は対象となりません。

● 税金・各種料金の減免

  • 所得税・住民税の控除
  • 自動車税・自動車取得税の減免
  • 軽自動車税の減免
  • NHK放送受信料の減免
  • 携帯電話使用料の割引等

● 問い合わせ先

障害福祉課

電話番号(直通) 0479-24-8968