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【 在宅援護 】

● ホームヘルパーの派遣

  • 身体障害者手帳をお持ちの方および知的障害、精神障害のある方で、日常生活に不便をきたし、家事や介護等のサービスを必要とする方が利用できます。
  • 利用者の負担は、事業に要した費用の一割です。ただし、世帯の所得に応じて1か月の負担額に上限が設定されています。
  • 利用にあたっては、障害程度区分の判定を受ける必要があります。

● 移動支援サービス

  • 視覚障害、全身性障害または知的障害のある方で、屋外での移動に困難がある方に対して、自立した日常生活および社会参加を促進するため、円滑に外出することができるよう必要な支援を行います。
  • 利用者の負担は、事業に要した費用の一割と外出に要する交通費です。

● ショートステイ

  • 身体障害者手帳をお持ちの方および知的障害、精神障害のある方、または障害のある児童を介護している方が、病気などにより居宅で介護できない場合に、一時的に障害者援護施設に入所します。
  • 利用者の負担は、原則一割の自己負担と食費などの実費負担です。ただし、世帯の所得に応じて1か月の負担額に上限が設定されています。
  • 利用にあたっては、障害程度区分の判定を受ける必要があります。

● タイムケアサービス

  • 家族の就労支援や休息を確保するため、障害のある方の昼間における活動の場所を提供し、見守りとともに社会生活に適応できるよう必要な支援を行います。
  • 利用者の負担は、事業に要した費用の一割です。

● 訪問入浴サービス

  • 身体障害者手帳1、2級を所持し、ねたきり状態で常時介護を必要としている方を訪問し、居宅における入浴サービスを行います。
  • 入浴回数は1人、月4回以内で、利用者の負担は1回1,250円です。

● 地域活動支援センター

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方などに対して、創作的活動または生産活動の機会や社会との交流を促進するための場を提供します。
  • 利用者の負担はありません。

● その他

  • 一定の要件のもとに、家庭での療育が困難な場合や施設での指導や訓練を受けることにより、自立を目指す障害をお持ちの方のために、施設入所があります。
  • 上記のサービスは介護保険サービスが優先されます。

● 問い合わせ先

障害福祉課

電話番号(直通) 0479-24-8968