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銚子市 【 障害者手帳制度 】

【 障害者手帳制度 】
● 身体障害者手帳
- 身体障害のある方が各種の援護を受けるために必要な手帳です。手帳が交付されますと交通割引、各種税金の減免などを受けることができます。
- 交付条件は、上肢、下肢、体幹、目、耳、音声・言語、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこうおよび直腸、小腸、免疫機能に障害があるため、日常生活が著しく制限を受けている方で、障害の程度は1級から6級までです。
- 申請手続きに必要なものは、申請書、所定の診断書、写真2枚、印鑑です。
● 療育手帳
- 知的障害のある方が各種の援護や更生相談を受けやすくするために必要な手帳です。手帳が交付されますと施設の利用、交通割引、各種税金の減免などを受けることができます。
- 対象者は、知的機能の障害により日常生活に支障をきたす程度の状況にある方です。療育手帳の交付を受けるためには、18歳未満の方は銚子児童相談所、18歳以上の方は千葉県中央障害者相談センターで判定を受ける必要があります。障害の程度は最重度の(注)○Aから軽度のBの2までです。
- 申請手続きに必要なものは、申請書、写真1枚、印鑑です。
(注)○Aは○の中にA
● 精神障害者保健福祉手帳
- 精神障害のある方が各種の援護を受けやすくするために必要な手帳です。手帳が交付されますと税の所得控除などを受けることができます。
- 対象者は、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方です。障害の程度は1級から3級までです。
- 申請手続きに必要なものは、申請書、所定の診断書または障害年金証書、写真1枚、印鑑です。
● 問い合わせ先
障害福祉課
電話番号(直通) 0479-24-8968
