
Q1戸籍謄本(全部事項証明)と戸籍抄本(個人事項証明)の違いは何ですか?
A1:戸籍の全員の写しが、戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍の個人の写しが、戸籍抄本(個人事項証明)です.
Q2:戸籍の筆頭者って何ですか
A2:戸籍の最初に記載されている人を筆頭者といいます。戸籍は、夫婦と結婚していない子を一つの単位としています。婚姻するとき、夫の氏を選んで婚姻すると夫が筆頭者、妻の氏を選んで婚姻すると妻が筆頭者です。筆頭者の方がお亡くなりになっても、筆頭者が変わることはありません。筆頭者は、本籍の表示と合わせて戸籍を検索する見出しのような役割をしています。
Q3:改製原戸籍って何ですか?
A3:法律の改製によって戸籍の様式が改められると、古い様式から新しい様式へ戸籍を改製します。古い様式の戸籍を「改製原戸籍」といいます。その古い様式の戸籍も、保存され、その当時の身分関係を証明します。 改製原戸籍には、大きく二つあり、一つは「昭和改製原戸籍」と呼ばれ昭和30年代前の戸籍です。当時の戸籍は「家」を単位として作られました。現在は一組の夫婦と結婚していない子を単位としています。もう一つは、戸籍事務をコンピュータで処理できるように法律が改正され、コンピュータ化前の戸籍を「平成改製原戸籍」と言います。銚子市では平成19年2月3日にコンピュータ化しました。
Q4:親の戸籍謄本をとったら、自分が載っていませんでした。私は平成18年5月に結婚しています。
A4:銚子市では、平成19年2月3日に戸籍事務の電算化に伴う戸籍の改製を実施いたしました。これに伴い、改製前の戸籍(平成改製原戸籍)の内容が、改製(電算化)後の戸籍に記載されないことがあります。
また、転記されていない事項の証明が必要な場合は改製前の戸籍(平成改製原戸籍)をご請求ください。
Q5:戸籍謄本と(全部事項証明)と戸籍抄本(個人事項証明)は誰でも請求できますか?
A5:戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属(親、祖父母)若しくは直系卑属(子、孫等)が請求者となります。 第三者の方が請求者となって申請することはできません。ただし、戸籍に記載されている方の相続人であることの証明書をお持ちの方などは申請できますので、窓口で問い合わせください。
Q6:戸籍謄本(全部事項証明)と戸籍抄本(個人事項証明)を郵送でも請求できますか?
A6:郵送による交付申請を受け付けています。(本籍地が銚子市の方のみ)次のように市民課までご請求ください。
Q7:戸籍謄本(全部事項証明)と戸籍抄本(個人事項証明)をメールでも請求できますか?
A7:メールやFAXによる請求は受け付けておりません。
Q8:私たち夫婦に、初めての子供が産まれました。 まだ、出生届を済ませていません.
いつまでに、どこに届出すればよいでしょうか?
A8:おめでとうございます。
戸籍法では、産まれた日を含めて、14日以内に届出をしなければならないと定められています。(ただし、14日目が届出地の市町村の休日に当たるときは、休日の翌日が期間の末日となります。)
お子さんの名前が決まりましたら、母子手帳などを持って
のいずれかの市町村役場に届出してください。
なお届出人については、届出義務者や届出人の順番が定められています。
第1順位は「父または母」になっています。
出生届を出した後になって、子どもの「名前を変更したい」という申し出があっても、届出して受理された後は、家庭裁判所の許可を得なければ名前の変更はできません。
Q9:夫が単身赴任中、私も里帰り出産で、銚子市以外で子どもが産まれました。この場合でもやはり銚子市で出生届をしなければなりませんか?
A9:おめでとうございます
届出場所は
のいずれかの場所になります。
届出の方法ですが、もし、出産後忙しくて、父または母が届出期間内に窓口へ直接来られない場合は、次のような形式で出生届を市町村へ持参することができます。
(例)あなたが「母」の届出資格で事前に出生届の届出人欄に署名(自筆)、押印します。その出生届出書をあなたの家族の方が「使いの人」として市町村へ持参します。(委任状は必要はありません。)
Q10:本籍及び住民票が銚子市にある私(夫)が、本籍、住民票とも他の市にある彼女(妻)と結婚式を挙げましたが、まだ婚姻届を出していません。彼女の住所も銚子市に変更したいのですが、婚姻届と住所変更の手続きの方法を教えてください。
A10:婚姻届については、当事者(夫となる方及び妻となる方)のいずれかの本籍地又は、住所地の市町村となります。夫となる方は本籍及び住民票が銚子市にあるので、銚子市に婚姻届を出すことができます。その場合、彼女(妻になる方)の本籍が銚子市にないため、彼女の戸籍謄本若しくは全部事項証明書 1通 の添付が必要です。
次に彼女(妻になる方)の住所異動ですが、婚姻届は戸籍法に基づく届出のため婚姻届を出したからといって自動的に彼女の住所が変更されるわけではありません。したがって、彼女の住民票をあなたと一緒にするためには、転入届が必要になります。彼女の住所地で転出届を行い、転出証明書の発行を受けてください。その転出証明書を添えて転入手続きを行ってください。
なお、平日の午前8時30分から午後5時15分内であれば、婚姻届と転入届を同時に受け付けることができます。
Q11:私たちは、今度の日曜日が大安なのでその日に結婚式を挙げ、同時に婚姻届も出したいと思っています。役所は休みだと思いますが、届出の受付はできますか
A11:土曜日、日曜日及び休日は市民課の窓口は行っていません。そのため、届出は銚子市役所の日直室に出すことになります。「日直室」では届出書を預かるだけで、内容の審査は行いません。 休日の翌日に日直室から市民課に届書が送られてきます。そこで市民課職員が届書の内容を審査し、問題がなければ預かった日にさかのぼって「受理」となります。しかし、内容に不備があった場合は、お二方に電話で問い合わせしたり、再度おいでいただくこともあります。 あらかじめ、市民課6番窓口で審査を受けておくとよいでしょう。また、婚姻する当事者が来られない場合、婚姻届の署名欄に当事者本人がそれぞれ署名(自筆)押印し、他の記入欄も書いてあれば、両親が「使い人」として持参することも差し支えありません。その場合、「使いの人」の身分を確認できる証明書(運転免許証など)を提示していただきます。 当事者の方には別に確認のお手紙が行きます。
Q12婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばよいか?
A12:届出の当事者に婚姻(離婚)の意思があることを分かっている方で、当事者以外の成人に達している方(20歳以上)であれば、どなたでもかまいません。
Q13:私の家族(私、妻、子ども2人)の住民票は銚子市にありますが、本籍は他の市にあるため戸籍謄本を取るのが何かと不便です。本籍も銚子市に移したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A13:本籍を移す届出を転籍届といいます。この場合は、戸籍の筆頭者および配偶者が届出人になりますので、転籍届には夫と妻の署名(自筆)及び押印が必要です。また、戸籍謄本若しくは全部事項証明書1通が必要になります。夫婦それぞれの署名が必要ですので、あらかじめお近くの市町村で用意し、署名をしておけば、届出の際にはご夫婦のどちらか持参することができます。
提出先は現在の住民票がある銚子市、あるいは現在の本籍地である市町村でも提出できます
Q14:本籍を移す(変更する)ときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。
A14:戸籍の本籍を変更するときは、転籍届を「市役所市民課戸籍係」に届出していただく必要があります。
(夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
※戸籍筆頭者及びその配偶者の双方が届出人となります。筆頭者又は配偶者が亡くなっている場合は、筆頭者又は配偶者が単独で届け出ることになります。
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方の本籍のみを移したいときは、分籍届をすることになります。
(既に除籍になった戸籍の本籍を変更することはできません。)
Q15:戸籍謄本は他の市が本籍地でも、もらうことはできますか?
A15:戸籍謄本などの戸籍証明書は、本籍地の市区町村でないと発行できません。
本籍地が遠方の場合、郵送による請求もできます。
郵送による戸籍証明書の請求方法については、本籍地の市区町村役場にご確認ください。
なお、住所地の市区町村で発行できるものとしては、住民票の写しがあります。
この住民票の写しには、本籍の表示を記載することはできます。
不明な点がありましたらお気軽におたずねください。
Q16:婚姻届を日曜日に届け出た場合、新姓での住民票の発行はいつ頃可能でしょうか?
A16:婚姻届を日曜日に届出した場合、内容の審査を翌開庁日に行い、その審査の後に住民票の修正を行います。
したがいまして、新姓の記載された住民票は、早ければ翌開庁日(一般的には月曜日)に発行できます。
ただし、審査の遅れや内容の不備等の理由で、せっかく市役所においでいただいてもすぐに住民票が発行できない場合も考えられますので、住民票を請求においでいただく前に、「日曜日に婚姻届を出しましたが、新姓の表示された住民票はもう発行できますか?」と市役所市民課までお問い合わせください。
不明な点がありましたらお気軽におたずねください。
Q17:現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
A17:現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくるときは、分籍届を「市役所市民課戸籍係」に届出していただく必要があります。
ただし、届出ができる方は20歳以上の方です。
Q18:離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。
A18:結婚されたときに氏(名字)の変わった方は離婚の際には元の氏に戻るのが原則ですが、離婚の日から3か月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚届と同時に出すことも、離婚届を出した後に別に出すこともできますが、離婚届と同時の届出でない場合、戸籍上いったんは結婚前の氏(名字)に戻ったのち、再度婚姻中の氏(名字)に変わる形となり、その履歴も残るかたちになります。
Q19:他人の「戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)」、「身分証明書」をとるように依頼されました。委任状は必要ですか。
A19:戸籍に記載されている人から依頼を受けた場合には委任状が必要となります。
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)は請求者が、請求される戸籍に記載のある人及びその直系親族の場合、
ご自身(窓口にきた方)からの請求として委任状なしで発行することができます。
ただし、依頼を受けていない他人が正当な理由なく請求することはできません。その場合は、正当な理由を有する資料等を添付していただきます。
Q20:結婚(離婚)した証明書が欲しいのですが?
A20:「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありませんが、銚子市に婚姻届(離婚届)を提出していれば「受理証明書」を発行することができます。ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本もしくは抄本で 確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要なのか、受理証明書で足りるのかを、あらかじめ提出先にご確認してください。
Q21:戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)当日に戸籍謄本や戸籍抄本が欲しいのですが。
A21:届出当日の証明発行はできません。
銚子市では届出後1週間となります。市区町村によって日数が違いますので、本籍地の市区町村役場に直接ご確認下さい。
Q22:夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しいのですが。
A22:離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。
※離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の戸籍の届け出に対しても、不受理申出ができます。
ご本人様が本人確認資料と印鑑を持参し、原則として本籍地の市役所:市民課までお越しください。
不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。
Q23:婚姻届(離婚届)を取り下げることはできますか。
A23:一旦受理された届書は取り下げることはできません。解消するためには
Q24:子供を父の氏(名字)から母の氏(名字)へ変える届け出には何が必要ですか。
A24:父母が離婚した場合など、子供の氏を父親から母親(母親から父親)の氏に変更するためには、家庭裁
判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。
申し立て方法等につきましては、【千葉家庭裁判所】へお問い合わせ下さい。
*入籍届については、家庭裁判所の許可が下りた後、市役所に入籍届を届出することで、子供の戸籍が父親から母親(母親から父親)の 戸籍へ異動し、戸籍上の氏が変更されます。
Q25:戸籍には、犯罪歴や破産歴が記載されているというのは本当ですか。
A25:戸籍簿は、国民の身分関係(出生・死亡・婚姻・離婚などの事実)を登録・公証するための公簿ですから、犯罪歴や自己破産した事実が記載されることはありません。
詳細は各市役所市民課にお問い合わせください
Q26:認知の届け出には何が必要ですか。
A26:認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を
成立させるための届出です。認知届をすると子供の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の異動はありません。
胎児を認知する場合、母の承諾書が必要になります。
また、届出地に制限があります。届出地は母の本籍地のみであり、母が外国人の時は母の住所地になります。
成年者を認知する場合は、本人の承諾書が必要となります。
*母が外国人の場合は取扱が異なりますので、市役所市民課戸籍係にお問い合わせください。
Q27:婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが。
A27:現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。
必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。
Q28:海外で子どもが生まれました。子どもの国籍を日本国籍以外の国籍も取得する場合には、出生届はどうすればいいですか?
A28:お子さんが生まれてから3ヶ月以内に出生届を出してください。届出できる場所は、海外の日本大使館・領事館または、
本籍地若しくは住民登録のある市区町村になります。
出生届には、出生証明書(原本及び日本語訳文)を添付してください。訳文には翻訳した人の署名も必要です。
なお、生地主義を採用している国(アメリカ・カナダなど)で出生したときや、父又は母のいずれかが外国籍で、外国で生まれたときは必ず「国籍留保の届出」が必要です。
この国籍留保の届出をしない場合、あるいは生まれてから3ヶ月を過ぎてしまうと、日本国籍を失ってしまうのでご注意ください。
