
他の市町村、または海外へ転出される方は銚子市に転出届を出してください。引越ししてこられた方は銚子市に転入届を出してください。
印鑑登録、住民基本台帳カードは転出と同時に抹消されます。必要な場合は、新しい住所地で新規に登録してください。
なお、再転入した場合も印鑑登録、住民基本台帳カードは新規の登録になります。
新しい住所に住みはじめる前後14日以内
市役所市民課、西部支所、豊里・豊岡出張所
転出証明書は郵送でも請求することができます。
転出証明書郵送請求書「PDF」に記入の上、返信用封筒に切手を貼って届出人の本人を確認できる書類のコピーを同封して請求してください。
手数料は無料です
新しい住所に住みはじめる前後14日以内。
市役所市民課
海外から帰国したときは、転入した日から14日以内に住所地の市町村役場において転入手続きをしてください。
なお、印鑑登録や住基カードは転出と同時に抹消されますので、帰国後転入先の市町村で登録手続きをしてください
このカテゴリー内の関連ページ
市民課市民係
電話番号(直通)0479-24-8759
