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【市外に引越しするとき】

他の市町村、または海外へ転出される方は銚子市に転出届を出してください。引越ししてこられた方は銚子市に転入届を出してください。

印鑑登録、住民基本台帳カードは転出と同時に抹消されます。必要な場合は、新しい住所地で新規に登録してください。

なお、再転入した場合も印鑑登録、住民基本台帳カードは新規の登録になります。

転出届(他の市町村への転出)

届出期間

新しい住所に住みはじめる前後14日以内

届出先

市役所市民課、西部支所、豊里・豊岡出張所

届出人

  1. 本人または世帯主、および同一の世帯の方
  2. 1以外の方は委任状が必要です。

届出の際に持ってくるもの

  1. 届出人本人が確認できる書類(「本人確認書類」)をご覧ください。
  2. 届出人の印鑑
  3. 委任状(代理人が窓口で届出する場合)
  4. 印鑑登録証(登録者のみ)
  5. 国民健康保険証(加入者のみ)
  6. 国民年金手帳(加入者のみ)
  7. 介護保険証(加入者のみ)
  8. 乳児医療・老人医療・母子医療の受給者証(受給者のみ)

転出証明書は郵送でも請求することができます。

転出証明書郵送請求書「PDF」に記入の上、返信用封筒に切手を貼って届出人の本人を確認できる書類のコピーを同封して請求してください。

手数料は無料です

転出届(海外へ転出)

届出期間

新しい住所に住みはじめる前後14日以内。

届出先

市役所市民課

届出人

  1. 本人または世帯主、および同一の世帯の方
  2. 1以外の方は委任状が必要です。

届出の際に持ってくるもの

  1. 届出人本人が確認できる書類(本人確認書類について)をご覧ください。
  2. 届出人の印鑑
  3. 委任状(代理人が窓口で届出する場合
  4. 印鑑登録証(登録者のみ)
  5. 国民健康保険証(加入者のみ)
  6. 国民年金手帳(加入者のみ)
  7. 介護保険証(加入者のみ)
  8. 乳児医療・老人医療・母子医療の受給者証(受給者のみ)

海外へ転出される方へご注意

海外から帰国したときは、転入した日から14日以内に住所地の市町村役場において転入手続きをしてください。
なお、印鑑登録や住基カードは転出と同時に抹消されますので、帰国後転入先の市町村で登録手続きをしてください


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●問い合わせ先等

市民課市民係

電話番号(直通)0479-24-8759