【戸籍謄・抄本(全部・一部)証明書等が必要なとき】
よくある質問:戸籍
戸籍などの各種証明関係の交付請求は、電話ではお受けできません。直接窓口で請求するか、または郵送で請求してください。
申請の際は、対象者の本籍・氏名を正確に記入いただけないと発行できません。特に、本籍と住所は同じとは限りませんので、あらかじめご確認の上申請いただきますようお願いいたします。
また「受理証明書」を除き、すべて銚子市に本籍がある方のみの証明となります。銚子市に本籍がない方は証明発行できません。本籍地へ請求してください。 (※「受理証明書」は、対象となる届を銚子市で受理した方の証明となります)。
土曜、日曜、祝日には証明発行できません。
戸籍謄・抄本(全部・一部証明書)の請求
戸籍謄・抄本(全部・一部証明書)の請求は、銚子市役所市民課、西部支所、豊里・豊岡出張所でできます。
戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属若しくは直系の卑属(本人等)以外の人が請求する場合は、権利または義務の発生原因及び内容ならびに請求する理由を明らかにしなければなりません。
必要なもの
- 請求者の本人確認ができる書類
- 窓口に代理人が来られた場合は請求者からの委任状委任状
- 本人等以外の人が請求する場合は、権利または義務の発生原因及び内容ならびに請求する理由を明らかにする書類
- 印鑑
- 手数料450円
除籍謄・抄本(全部・一部証明書)の請求
除籍謄・抄本(全部・一部証明書)の請求は、銚子市役所市民課、西部支所、豊里・豊岡出張所でできます。
除籍とは、婚姻死亡などによりその戸籍内のすべての人が除かれた戸籍です。戸籍筆頭者が死亡されても筆頭者名は変わりません。
必要なもの
- 請求者の本人確認ができる書類
- 窓口に代理人が来られた場合は請求者からの委任状
- 本人等以外の人が請求する場合は、権利または義務の発生原因及び内容ならびに請求する理由を明らかにする書類
- 印鑑
- 手数料 750円
改製原戸籍謄・抄本(全部・一部証明書)の請求
改製原戸籍謄・抄本(全部・一部証明書)の請求は、銚子市役所市民課、西部支所、豊里・豊岡出張所でできます。
改製原戸籍とは、法の改正によって戸籍の様式が改製される以前の戸籍をいいます。銚子市には「昭和改製原戸籍」とコンピュータ化によるに「平成改製原戸籍」があります。
必要なもの
- 請求者の本人確認ができる書類
- 窓口に代理人が来られた場合は請求者からの委任状
- 本人等以外の人が請求する場合は、権利または義務の発生原因及び内容ならびに請求する理由を明らかにする書類
- 印鑑
- 手数料 750円
戸籍の附票の請求
必要なもの
- 請求者の本人確認ができる書類
- 窓口に代理人が来られた場合は請求者からの委任状
- 本人等以外の人が請求する場合は、権利または義務の発生原因及び内容ならびに請求する理由を明らかにする書類
- 印鑑
- 手数料 300円
身分証明書の請求
必要なもの
- 請求者の本人確認ができる書類
- 窓口に代理人が来られた場合は請求者からの委任状
- 印鑑
- 手数料 300円
受理証明書の請求
届出を出した市町村に請求してください。
必要なもの
- 請求者の本人確認ができる書類
- 窓口に代理人が来られた場合は請求者からの委任状
- 印鑑
- 手数料 350円
その他の注意事項
- 請求の際は、本籍地番、戸籍筆頭者名を正確にご記入いただけないと交付できません。
- 窓口に代理人・使者(たのまれてきた人)が来られた場合は請求者からの委任状が必要です
- 本人等以外の人が請求する場合は、権利または義務の発生原因及び内容ならびに請求する理由を明らかにする書類
- 身分証明書を郵送で請求される場合は、本人請求になります。
- 手数料については、各市町村により異なります。本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
- 戸籍等については郵送でもご請求いただけます。詳しくは郵送による請求方法をご覧ください。
このカテゴリー内の関連ページ
● 問い合わせ先
市民課戸籍係
電話番号(直通)0479-24-8915(直通)