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【 介護保険について 】

介護サービスを利用する手順

介護サービスを利用するには、申請をし要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順を見てみましょう。

1. 申請

介護サービスを利用する必要がある方は、本人または家族が市役所の担当窓口に申請してください。

また、申請に行くことができない場合には、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設及び民生委員などに申請を代行してもらうことができます。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書 (窓口にあります)
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

2. 認定調査

訪問調査:銚子市の職員等が自宅等を訪問し、心身の状況などについて、本人と家族などから聞き取り調査を行います。

主治医の意見書:本人の主治医に、心身の状況についての意見書を銚子市から依頼し作成してもらいます。

主治医がいない方は、銚子市が指定した医師の診断を受けていただきます。

3. 審査・判定

コンピュータ判定の結果と調査票の特記事項、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。

 (注)介護認定審査会

銚子市の「介護認定審査会」は、1つの審査会につき医療、保健、福祉の専門家6人から構成されていて、介護の必要性や程度について1週間に2回審査を行います。

要介護状態・要支援状態区分

要介護
状態区分

心身の状態(例)

利用できるサービス

要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる 在宅サービスが使えます。
指定介護予防サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、地域包括支援センターへ
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる 在宅サービスが使えます。
指定介護予防サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、地域包括支援センターへ
要介護1 身の回りの世話の世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
在宅サービス・施設サービスが使えます。
指定居宅サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、居宅介護支援事業者へ
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。
在宅サービス・施設サービスが使えます。
指定居宅サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、居宅介護支援事業者へ
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。 在宅サービス・施設サービスが使えます。
指定居宅サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、居宅介護支援事業者へ
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下がみられることがある。
在宅サービス・施設サービスが使えます。
指定居宅サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、居宅介護支援事業者へ
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解低下がみられる。
指定居宅サービスを利用する場合のサービス計画の依頼は、居宅介護支援事業者へ
非該当
(自立)
介護保険によるサービスは受けられませんが、銚子市が行う保健や福祉サービスを利用できます。 地域支援事業の介護予防事業の中のサービスを利用出来ます。
地域包括支援センターへお問い合わせください。
 

4. 認定

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」、「要支援1・要支援2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。

(注)有効期間がきれる前に更新手続きが必要です。

(注)認定結果に不服がある場合には、千葉県の「介護保険審査会」に申立てができます。

5. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成

要支援1・2の方の場合

認定結果をもとに銚子市地域包括支援センターに依頼し、専門家に予防給付を中心とした介護予防サービス計画を作成してもらいます。

介護予防サービスを利用したい方は銚子市へ「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

(注)介護サービス計画の作成には1割の利用者負担はありません。

介護予防認知症対応型共同生活介護等の施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護予防サービス計画を作成します。

介護サービス計画の作成からサービス開始まで

(注)地域包括支援センターが居宅介護支援事業者に委託する場合があります。

要介護1~5の方の場合

認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、専門家(介護支援専門員)に心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます。

銚子市へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

(注)介護サービス計画の作成には1割の利用者負担はありません。

施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成します。

介護サービス計画の作成からサービス開始まで

居宅介護支援事業者とは

都道府県の指定を受け、介護支援専門員を配置しています。介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との調整や施設の紹介を行ないます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

介護の知識を幅広くもった専門家です。利用者の相談を受け、在宅サービス事業者等との連絡・調整を行いながら介護サービス計画を作成します。

6. 介護サービスの利用

サービス提供事業者に保険証を提示して、介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。

費用の1割を負担します

介護サービスを利用する人は、サービス費用の1割を自己負担します。

低所得者の利用者負担の軽減

訪問介護利用者負担額助成

障害者かつ低所得者の方は、訪問介護を利用する場合、申請により利用者負担が軽減されます。

社会福祉法人等による利用者負担軽減措置

低所得者の方は、社会福祉法人等特定の者が実施するサービスを利用する場合、申請により利用者負担が軽減されます。

但し、次のサービスに限ります。

  • (介護予防)訪問介護サービス
  • (介護予防)通所介護サービス
  • (介護予防)短期入所生活介護サービス
  • 夜間対応型訪問介護サービス
  • (介護予防)認知症対応型通所介護サービス
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス
  • 指定介護老人福祉施設サービス

高額介護サービス費の支給

同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が負担上限額を超えた場合には、申請して認められると、超えた分が銚子市から後で支給されます。

負担の上限

利用者負担段階

世帯の負担上限額

第4段階

市町村民税課税世帯に属する場合

                  3万7,200円

第3段階

市町村民税が世帯非課税で第2段階以外

                  2万4,600円

第2段階

市町村民税が世帯非課税で公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下、
市町村民税が世帯非課税で老齢福祉年金受給者

                  2万4,600円

 (※個人 1万5,000円)

第1段階

生活保護受給者、
負担上限額を1万5,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない場合

                  1万5,000円

   

 個人の負担上限額です。

(注)

第2段階に該当する方は、世帯の負担上限でなく個人の負担上限でみる場合があります。



(注)

銚子市に高額介護サービス費等支給申請書を提出してください。



(注)

施設サービスでの食費・居住費・その他保険適用外支出は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。

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