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後期高齢者医療制度について

75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方(生活保護を受けている方などを除く。)は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険をやめて、千葉県内すべての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が運営する後期高齢者医療制度に加入して医療を受けます。誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めてください。

[対象(被保険者)となるとき]

  1. 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  2. 75歳以上の方が千葉県後期高齢者医療広域連合の区域内に転入してきたとき
  3. 65歳以上75歳未満の方が一定の障害があると認定されたとき

後期高齢者医療制度では、広域連合が発行する保険証が一人に1枚交付されます。医療を受ける場合は、忘れずに病院などの窓口に提示してください。

[納付方法]

年金が年額18万円以上の方(特別徴収)
年金の定期支払い(偶数月)の際に、年金から後期高齢者医療保険料があらかじめ差し引かれます。
年金が年額18万円未満など特別徴収に該当しない方(普通徴収)
市の保険年金課から郵送される納付書や口座振替により、金融機関を通じて納めます。納期は、7月から翌年2月までの8回です。

※ 介護保険の保険料との合計が年額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象とはなりません。

[保険料の算出]

算出方法は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、被保険者一人ひとりにかかります。

一人当たり保険料=均等割額+所得割額(基礎控除後の総所得金額×所得割率)

均等割額 37,400円  所得割率 7・12%

[保険料の軽減]

所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。

◯基礎控除額(33万円)を超えない世帯
均等割の7割軽減
◯基礎控除額(33万円)+{24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)}を超えない世帯
均等割の5割軽減
◯基礎控除額(33万円)+35万円×(被保険者数)を 超えない世帯
均等割の2割軽減

※基礎控除額の数字は、税改正などで改正されることがあります。

[後期高齢者医療制度で受けられる給付]

種類 こんなとき 給付の内容
療養の給付 病気やけがの治療を受けたとき かかった医療費の1割(現役並みの所得がある方は3割)の自己負担で受診できます。
入院時食事療養費 入院したときの食事代 1食分として定められた額を負担すれば残りは広域連合が負担します。
入院時生活療養費 療養病床に入院したときの食事代・居住費 定められた1食分として食費と1日あたりの居住費を負担すれば残りは広域連合が負担します。
高額療養費 1か月に支払った自己負担額が高額になったとき 1か月に支払った医療費が定められた限度額を超えた場合(該当する場合は広域連合から通知されます)、申請して認められると、限度額を超えた額が支給されます。
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき 主治医の指示で訪問看護を利用した時は、1割(現役並みの所得がある場合は3割)の自己負担となります。
療養費 やむをえず全額自己負担したとき 急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかって全額自己負担したとき、申請し、認められると自己負担分を除いた額が支給されます。
移送費 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき やむを得ない理由で、お医者さんが認めた入院・転院などで移送の費用がかかったとき、申請し、認められると移送費が支給されます。
保険外併用療養費 差額を負担して医療を受けたとき 厚生労働大臣が定める高度先進医療を受けたときなどは、保険が適用される分の費用は保険外併用療養費として支給されます。
葬祭費 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。

[広域連合と市町村が行う主な事務]

広域連合が行う主な事務

被保険者の認定や保険料の決定、給付の決定など制度の運営全般を行います。

  1. 被保険者の認定や保険証の発行など
  2. 保険料の決定や減免等の決定など
  3. 給付の決定など

市が行う主な事務

保険料の徴収や各種申請・届け出の受付などの窓口業務を行います。

  1. 被保険者の加入、脱退などの届け出の受付など
  2. 保険証の引渡し、資格証明書の引渡しなど
  3. 保険料の徴収、減免申請の受付など
  4. 督促状の発行、滞納処分など
  5. 療養費、高額療養費の申請の受付など
  6. 後期高齢者の葬祭費支給申請など

● 問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係

電話0479-24-8958