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税金の控除ってどれくらいされるの?

銚子市に寄附を行った場合の控除例は以下のようになります。

【税控除のイメージ】

(例)

(1)寄附金:4万円(2)給与収入:700万円(3)所得税率10%

(4)翌年の住民税所得割額29万3,500円 と仮定した場合。

税控除イメージ図

  1. 適用下限額(寄附金控除の対象外)= 5,000円
  2. 所得税の所得控除による税額軽減 35,000円×10%(所得税率)= 3,500円
  3. 住民税の基本控除 35,000円×10% = 3,500円
  4. 住民税の特例控除

    90%-10%(所得税率) = 80%

    35,000円×80% = 28,000円

    ※住民税所得割の1割が上限のため 29,350円 ≧ 28,000円。

控除される合計

所得税の軽減額 ・・・ 3,500円(寄附年度)
3+4 住民税の軽減額 ・・・ 3,500円+28,000円=31,500円(寄附の翌年度)

40,000円寄附しても、35,000円は税金の軽減措置が受けられるため、 実質的な持ち出し額は、5,000円となります。