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航行に関する報告
航行に関する報告
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更新日
2024年4月12日
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航行に関する報告
船員法第19条において「
船長は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
」となっています。
報告しなければならない事由
次の事由に該当する場合には、航行に関する報告を行う必要があります。
船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき
人命または船舶の救助に従事したとき
無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶に遭難を知ったとき
船内にある者が死亡し、または行方不明となったとき
予定の航路を変更したとき
船舶が抑留され、または捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき
報告を行うにあたって
報告書 3通(英語以外の外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語または英語による訳文を添付)
航海日誌
船長(報告書が機関に関する場合は、機関長を含む。)の海技免許
報告書 (Wordファイル : 17KB)
その他 注意事項
航行に関する報告のみの場合は、手数料は無料です。
銚子市役所では
船員法に基づく航行報告証明申請の事務は取り扱っておりません。(報告のみ可能)
証明に関する事務は、国土交通省関東運輸局へ申請をお願いします。
関連リンク
国土交通省 関東運輸局 航行報告及び航行報告証明申請
このページに関するお問い合わせ先
水産課 漁政班
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎2階)
電話番号:0479-24-8936
ファクス番号:0479-25-0277
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